最低気温が0℃の日も珍しくなくなってきた盛岡です。今年も残すところ1か月余りですね。個人的には「今年の1月ってつい先日だったような」と感じるくらい月日が経つのはあっという間でした。

顔が隠れる程の高さにしたフリースに包まり寝る山中シン君。朝ご飯後だから余計ウトウト

特例認定NPO法人って?

さて、やや唐突なタイトル『もりねこは特例認定NPO法人です』について、「どうしたの?」と思われた方もいらっしゃいますよね。なぜ今ごろこんなことを改めて言うのかと申しますと、年明けから確定申告が始まるので、その前に「特例認定NPO法人に対する寄附については個人も法人も税制上の優遇が受けられる」ということをご案内するためです。

もりねこは昨年8月に特例認定を受けました。この特例認定、寄附者が税制上の優遇措置を受けられることでNPO法人への寄附を促し、活動を支援することを目的としていまして、「設立後5年以内の NPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し、公益の増進に資すると見込まれるもの」について受けられる制度です。

本認定ではないため免除される基準はありますが、所轄庁の一定の基準を満たし、実態調査を経て、より公益性の高い団体として認定されたこととなります。

やっぱ冬はホットカーペットとこたつだぜ!という顔のなると君。先月まで数カ月間保健所で暮らした後、もりねこにやってきました

何だか言い回しが難しいところはありますが(笑)、ご寄附された方は所得控除または税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。

【個人の場合】
所得控除又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。

【法人の場合】
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

※詳細については内閣府のNPOについてのホームページをご参照ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu

もりねこではご寄附、賛助会費でご支援くださっている皆さまでご希望される方には領収書(寄附金受領証明書)を発行しています。お気軽にお申し出くださいね。

※寄付控除は年末調整ではなく、ご自身での確定申告が必要です。
※募金でのご支援では一定の条件を設けさせていただいております。
※ネットショップからのご支援につきましては、11月末日までの申し込みが今年の日付での領収書発行となりますのでご注意ください。

ネットショップのご支援はこちらから→ https://morineko.stores.jp/

いつもちょっぴり困り顔のはなこちゃん。FIVウイルスキャリアでやや高齢ですが、ご飯をもりもり食べよく遊びます。
面倒見が良く人とも猫ともうまくお付き合いできるお利口さんです。

特例認定という側面から寄附控除についてお知らせいたしましたが、もちろんもりねこはご寄附だけに頼るのではなく、保護猫カフェをより多くのお客さまにご利用いただいたり、つい購入したくなる魅力あるグッズを販売したりすることで収入を得ることなども事業継続のために大切だと考えています。

「猫も人も幸せな社会」の実現のため活動してきて来年1月には5周年を迎えようとしています。最近では四国や九州その他全国各地からご寄附やご注文をいただくことも増え、当団体のことを知って下さっているのだと思うと本当に嬉しく、応援していただいている皆さまのご期待に添えるようにこれからも頑張らなければ!と身の引き締まる思いです。

盛岡市にある保護猫カフェもりねこ、今後もどうぞよろしくお願いいたします。

著者:もりねこ

最低気温が0℃の日も珍しくなくなってきた盛岡です。今年も残すところ1か月余りですね。個人的には「今年の1月ってつい先日だったような」と感じるくらい月日が経つのはあっという間でした。

顔が隠れる程の高さにしたフリースに包まり寝る山中シン君。朝ご飯後だから余計ウトウト

特例認定NPO法人って?

さて、やや唐突なタイトル『もりねこは特例認定NPO法人です』について、「どうしたの?」と思われた方もいらっしゃいますよね。なぜ今ごろこんなことを改めて言うのかと申しますと、年明けから確定申告が始まるので、その前に「特例認定NPO法人に対する寄附については個人も法人も税制上の優遇が受けられる」ということをご案内するためです。

もりねこは昨年8月に特例認定を受けました。この特例認定、寄附者が税制上の優遇措置を受けられることでNPO法人への寄附を促し、活動を支援することを目的としていまして、「設立後5年以内の NPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し、公益の増進に資すると見込まれるもの」について受けられる制度です。

本認定ではないため免除される基準はありますが、所轄庁の一定の基準を満たし、実態調査を経て、より公益性の高い団体として認定されたこととなります。

やっぱ冬はホットカーペットとこたつだぜ!という顔のなると君。先月まで数カ月間保健所で暮らした後、もりねこにやってきました

何だか言い回しが難しいところはありますが(笑)、ご寄附された方は所得控除または税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。

【個人の場合】
所得控除又は税額控除のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の控除を受けることができます。

【法人の場合】
一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

※詳細については内閣府のNPOについてのホームページをご参照ください。
https://www.npo-homepage.go.jp/kifu/kifu-yuuguu

もりねこではご寄附、賛助会費でご支援くださっている皆さまでご希望される方には領収書(寄附金受領証明書)を発行しています。お気軽にお申し出くださいね。

※寄付控除は年末調整ではなく、ご自身での確定申告が必要です。
※募金でのご支援では一定の条件を設けさせていただいております。
※ネットショップからのご支援につきましては、11月末日までの申し込みが今年の日付での領収書発行となりますのでご注意ください。

ネットショップのご支援はこちらから→ https://morineko.stores.jp/

いつもちょっぴり困り顔のはなこちゃん。FIVウイルスキャリアでやや高齢ですが、ご飯をもりもり食べよく遊びます。
面倒見が良く人とも猫ともうまくお付き合いできるお利口さんです。

特例認定という側面から寄附控除についてお知らせいたしましたが、もちろんもりねこはご寄附だけに頼るのではなく、保護猫カフェをより多くのお客さまにご利用いただいたり、つい購入したくなる魅力あるグッズを販売したりすることで収入を得ることなども事業継続のために大切だと考えています。

「猫も人も幸せな社会」の実現のため活動してきて来年1月には5周年を迎えようとしています。最近では四国や九州その他全国各地からご寄附やご注文をいただくことも増え、当団体のことを知って下さっているのだと思うと本当に嬉しく、応援していただいている皆さまのご期待に添えるようにこれからも頑張らなければ!と身の引き締まる思いです。

盛岡市にある保護猫カフェもりねこ、今後もどうぞよろしくお願いいたします。

著者:もりねこ