sanosuke

相談内容

長年一緒に生活していた猫が、他者に傷つけられ、それがもとで命を落としてしまいました。お金で解決することはできませんが、相手方があまりに不誠実で、心無い対応に悲しみや怒りが込みあげてきます。同居している母などは、それによって体調を崩し、寝たり起きたりの生活になってしまいました。

たかだかペットと言う人もいますが、実際にペットロスという言葉もあるほど、心身のストレスは大きなものです。ざっと法律を調べてみても、ペットの扱いは器物。それを殺してしまっても、大した金銭は取れないと書かれています。このようなトラブルは、誘拐も含め、案外あるもののようで、その度に飼い主は釈然としない思いを抱えているのでしょう。

しかし、ペットの場合は慰謝料が認められているとのこと。かなり低めの金額にはなるものの、誠意のない加害者に対しては、それを求めるのもありではないかと考えています。お金うんぬんよりも、私たちの気持ちをわかってほしいという思いの方が強いのです。こういった交渉は、法律に明るくない私が行うのは至難の業です。ペット問題などに詳しい弁護士に頼んで、解決策を見出してもらったほうが得策だと考えました。直接加害者にいうよりも、重みも違うはずです。

そのように思っているのですが、現実的にはどうなのでしょうか。

sanosuke2

回答

長年一緒に暮らしてきた猫さんが他人に傷つけられ、死んでしまった場合、あなたとしては例え100億円もらっても気持ちが収まらないでしょう。猫さんと暮らしてきた幸せな日々はお金には替えられません。ただただ、あの子を返してほしい、という気持ちだけです。

でも、だからといって相手に対して何にもアクションを起こさずにこのままにしておくのは死んだしまったあの子に申し訳ない。白黒はっきりさせて少しでも相手を懲らしめてやることができれば、あの子のためにせめてもの弔いになるのではないか。こう考えることはごく自然なことです。

ではどうすればいいでしょうか?
裁判を起こすという方法があります。裁判を起こして相手に賠償を求めるのです。
相手に賠償させるのはあなたが受けた心の傷です。これを「慰謝料」と言います。
裁判の相場から言って金額は30万円くらいです。金額はとても少ないです。
でも、あなたはそもそもお金が目的ではありませんからこの点は問題になりません。

裁判を起こすとき注意しなければならないのは、裁判はゲームだということです。
あなたは、あなたの言い分をすべて証拠で証明しなければなりません。
裁判は証明ゲームなのです。証明できれば勝ち。できなければあなたの負けです。
証明できているかどうかを判断するのが裁判所です。

裁判所は出来事の真相を調べてくれる所ではありません。訴えた人(あなた)の言い分を証拠に照らして、その通りかどうかを判断する所です。裁判所は証拠探しもしてくれません。
証拠は全部あなたが出さなくてはなりません。あなたは「相手があなたの猫さんを傷つけ、死なせてしまったこと」を証拠を出して証明しなければならないのです。

では、どんな証拠を出す必要があるでしょうか?
相手が猫さんを傷つけたことについては、目撃者の証言、防犯ビデオの映像などが証拠になるでしょう。相手が猫さんを傷つけたことを白状しているのであれば、白状している手紙や録音テープ、同席者の証言などが証拠になるでしょう。猫さんが傷ついたことについては、傷ついた猫さんの写真や動物病院の診断書などが証拠になるでしょう。それから、専門用語で「因果関係」と言いますが、傷つけられたことが原因で、その結果死んでしまったという動物病院の診断書も必要です。

こうやってあなたの言い分である「相手があなたの猫さんを傷つけ、死なせてしまったこと」を証拠を出して1つ1つ証明していくのです。

全然証拠もなしに、ただ相手を困らせてやるために訴えた場合は、逆に相手から不当訴訟で訴えられることもあります。

※専門家に相談したい方は、専門家を指名して、お問い合わせからご連絡ください
※愛猫を守るためにも、猫は完全室内飼育を徹底しましょう
(画像はイメージです。本文とは関係ありません)

sanosuke

相談内容

長年一緒に生活していた猫が、他者に傷つけられ、それがもとで命を落としてしまいました。お金で解決することはできませんが、相手方があまりに不誠実で、心無い対応に悲しみや怒りが込みあげてきます。同居している母などは、それによって体調を崩し、寝たり起きたりの生活になってしまいました。

たかだかペットと言う人もいますが、実際にペットロスという言葉もあるほど、心身のストレスは大きなものです。ざっと法律を調べてみても、ペットの扱いは器物。それを殺してしまっても、大した金銭は取れないと書かれています。このようなトラブルは、誘拐も含め、案外あるもののようで、その度に飼い主は釈然としない思いを抱えているのでしょう。

しかし、ペットの場合は慰謝料が認められているとのこと。かなり低めの金額にはなるものの、誠意のない加害者に対しては、それを求めるのもありではないかと考えています。お金うんぬんよりも、私たちの気持ちをわかってほしいという思いの方が強いのです。こういった交渉は、法律に明るくない私が行うのは至難の業です。ペット問題などに詳しい弁護士に頼んで、解決策を見出してもらったほうが得策だと考えました。直接加害者にいうよりも、重みも違うはずです。

そのように思っているのですが、現実的にはどうなのでしょうか。

sanosuke2

回答

長年一緒に暮らしてきた猫さんが他人に傷つけられ、死んでしまった場合、あなたとしては例え100億円もらっても気持ちが収まらないでしょう。猫さんと暮らしてきた幸せな日々はお金には替えられません。ただただ、あの子を返してほしい、という気持ちだけです。

でも、だからといって相手に対して何にもアクションを起こさずにこのままにしておくのは死んだしまったあの子に申し訳ない。白黒はっきりさせて少しでも相手を懲らしめてやることができれば、あの子のためにせめてもの弔いになるのではないか。こう考えることはごく自然なことです。

ではどうすればいいでしょうか?
裁判を起こすという方法があります。裁判を起こして相手に賠償を求めるのです。
相手に賠償させるのはあなたが受けた心の傷です。これを「慰謝料」と言います。
裁判の相場から言って金額は30万円くらいです。金額はとても少ないです。
でも、あなたはそもそもお金が目的ではありませんからこの点は問題になりません。

裁判を起こすとき注意しなければならないのは、裁判はゲームだということです。
あなたは、あなたの言い分をすべて証拠で証明しなければなりません。
裁判は証明ゲームなのです。証明できれば勝ち。できなければあなたの負けです。
証明できているかどうかを判断するのが裁判所です。

裁判所は出来事の真相を調べてくれる所ではありません。訴えた人(あなた)の言い分を証拠に照らして、その通りかどうかを判断する所です。裁判所は証拠探しもしてくれません。
証拠は全部あなたが出さなくてはなりません。あなたは「相手があなたの猫さんを傷つけ、死なせてしまったこと」を証拠を出して証明しなければならないのです。

では、どんな証拠を出す必要があるでしょうか?
相手が猫さんを傷つけたことについては、目撃者の証言、防犯ビデオの映像などが証拠になるでしょう。相手が猫さんを傷つけたことを白状しているのであれば、白状している手紙や録音テープ、同席者の証言などが証拠になるでしょう。猫さんが傷ついたことについては、傷ついた猫さんの写真や動物病院の診断書などが証拠になるでしょう。それから、専門用語で「因果関係」と言いますが、傷つけられたことが原因で、その結果死んでしまったという動物病院の診断書も必要です。

こうやってあなたの言い分である「相手があなたの猫さんを傷つけ、死なせてしまったこと」を証拠を出して1つ1つ証明していくのです。

全然証拠もなしに、ただ相手を困らせてやるために訴えた場合は、逆に相手から不当訴訟で訴えられることもあります。

※専門家に相談したい方は、専門家を指名して、お問い合わせからご連絡ください
※愛猫を守るためにも、猫は完全室内飼育を徹底しましょう
(画像はイメージです。本文とは関係ありません)