第1回 届いた訴状

西武新宿線N駅。駅から徒歩15分位のところに吉崎真左子(仮名)の住むマンションはある。総戸数84戸のマンションだ。
そんな真左子の元に裁判所から手紙が届いたのは、ある日の午後だった。見慣れぬ封筒。恐る恐る開けてみる。入っていた書類を読んでみると、それは真左子に対してマンション敷地内での猫への餌やりの差し止めと、80万円の支払いを求める「訴状」であった。訴えたのはマンション管理組合であった。
びっくり仰天して、よくよく読んでみると、

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第1回 届いた訴状

西武新宿線N駅。駅から徒歩15分位のところに吉崎真左子(仮名)の住むマンションはある。総戸数84戸のマンションだ。
そんな真左子の元に裁判所から手紙が届いたのは、ある日の午後だった。見慣れぬ封筒。恐る恐る開けてみる。入っていた書類を読んでみると、それは真左子に対してマンション敷地内での猫への餌やりの差し止めと、80万円の支払いを求める「訴状」であった。訴えたのはマンション管理組合であった。
びっくり仰天して、よくよく読んでみると、
「1.被告は、別紙物件目録1記載の土地及び別紙物件目録2記載の建物内(被告の専有部分を除く)において、猫に餌を与えてはならない。2.被告は、原告に対し80万円を支払え。」
と書いてあった。

要は、真左子に対してマンションの建物内や敷地内で猫に餌をやるな、ということと、80万円を管理組合に払え、という内容だ。80万円という金額の内訳は、猫侵入防止の防護柵や木酢液を管理組合が購入した費用が5万円で、残りの75万円は管理組合が依頼した弁護士の料金であった。

“被告”呼ばわりされて腹が立つ。
「全然でたらめよ」。真左子は思った。ここ数年、マンション敷地内では猫に餌をやっていない。餌やりをやめたのは、地元の猫ボランティアである嘉村幸恵(仮名)からの忠告によるものだった。「敷地内でご飯をやると住民とのトラブルになるわよ。1ミリでも敷地から離れていればいいのよ」。嘉村はそう真左子に言った。

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